道後平野土地改良区の受益地の農地転用や地区除外申請をする場合
・農地を 宅地や駐車場に転用した場合
・公共事業用地(道路・公園・河川など)として転用 した場合
・田から畑にして農業用水を使わなくなった場合
道後平野土地改良区への書類の届出と転用決済金の納付が必要となります。
農地転用様式のダウンロード
『農地転用様式』(Excel)
『農地転用様式』(PDF)
転用決済金は
農地を転用した時の決済金の支払いは土地改良法第42条『権利義務の決済』により定められています。
道後平野土地改良区の転用決済金は1㎡当り 65 円になります。
土地改良区が管理している用水路や調整池等の施設管理費は、区域内の農地が減っても減少しませんので、
農地転用される時に今後相当期間の維持管理費相当分を、残った農地の負担が過重にならないように納めて
いただくものです。
農地転用の受付時間について
農地転用の受付時間を 午前は08:30~11:30まで
午後は13:00~16:30まで
(※月末最終日は14:30までとさせて頂きます。)
※電話での受益確認は12:00~13:00の間は時間外とします。
受益確認については、令和6年度より原則、メールもしくはFAXでの対応とさせていただきます。
< 参考 >
土地改良法
(権利義務の承継及び決済)
第四十二条 土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合には、
その者がその土地の全部又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義務は、その土地の全部若しくは一部についての
権利の承継又は第三条第二項の規定による交替によってその土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。
2 土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合に
おいて、前項の承継又は第三条第二項の規定による交替がないときは、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその
者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。