組合員の資格得喪の届出

農地の売買や所有権の移転、相続等により組合員を変更する場合には、道後平野土地改良区へ『組合員資格者得喪の通知書』を提出してください。
なお、農業委員会に届出(所有権、耕作権の設定)済、或いは登記の完了により改良区の台帳も自然 に加除されるとお考えの人も多いようですが、土地改良区の台帳は組合員からの異動通知によって加 除されることになっておりますので、他の人に売却されても本人からの通知がなければそのまま賦課さ れますので異動がありましたら必ずお届け下さい。


様式のダウンロード

組合員資格者得喪の通知書 』(Word)

組合員資格者得喪の通知書 』(PDF)


<参考>
土地改良法
組合員の資格得喪の通知義務
第四十三条  土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は 喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。
2  前項の当事者は、同項の規定による通知があるまでは、当該資格の得喪をもつて第三者に
対抗することができない。