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道後平野土地改良区の受益地の農地転用や地区除外申請をする場合
・農地を宅地や駐車場に転用した場合 ・公共事業用地(道路・公園・河川など)として転用した場合 道後平野土地改良区への書類の届出と転用決済金の納付が必要となります。 申請の際には下記の様式に加えて登記簿と公図(共にコピー可)の提出もお願いします。 なお、分筆された地番の申請につきましては、残地となる地番の登記簿(コピー可)も併せて提出願います。 地区除外様式ダウンロード 『地区除外様式』(Word) 『地区除外様式』(Excel) 『地区除外様式』(PDF) 地区除外取消様式の手引き書ダウンロード 『地区除外取消様式の手引き書』(Excel) 地区除外取消様式ダウンロード 『地区除外取消様式』(Word) 『地区除外取消様式』(Excel) 『地区除外取消様式』(PDF) 転用決済金とは 農地を転用した時の決済金の支払いは 土地改良法第42条『権利義務の決済』により定められています。 道後平野土地改良区の転用決済金は1㎡当り65円になります。 土地改良区が管理している用水路や調整池等の施設管理費は、区域内の農地が減っても減少しませんので、農地転用される時に今後相当期間の維持管理費相当分を、残った農地の負担が過重にならないように納めていただくものです。 農地転用等の受付時間について 農地転用等の受付時間を午前は08:30~11:30まで 午後は13:00~16:30まで とさせていただきます。 (※月末最終日は14:30までとさせていただきます。) 〈参考〉 土地改良法 (権利義務の承継及び決済) 第四十二条 土地改良区の組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合には、その者がその土地の全部又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義務は、その土地の全部若しくは一部についての権利の承継又は第三条第二項の規定による交替によってその土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。 2 土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継又は第三条第二項の規定による交替がないときは、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。 |